在留更新は最大7万5000円、永住許可は20万円に 10月から何が変わった?
「在留期間を更新するだけで、7万円以上かかるの?」
そう聞くと、何かの代行費用まで含めた金額のようにも見えます。
しかし、2026年10月1日から変わったのは、行政書士などに支払う費用ではありません。出入国在留管理庁に納める在留許可そのものの手数料です。
しかも、変更は更新手続だけではありません。
在留資格の変更・在留期間の更新は、これまでの一律料金から「許可された在留期間」に応じて金額が変わる仕組みに移行しました。
さらに永住許可は、従来の1万円から20万円になっています。(出入国在留管理庁)

※ 本文中の画像は、記事の理解を助けるためにAIで制作したイラストです。実際の写真ではなく、人物・場所・状況の表現が実際と一部異なる場合があります。
ここで気になるのは、「外国人なら誰でも7万5000円になるのか」という点でしょう。
そうではありません。
金額は、許可された在留期間と申請方法によって変わります。
結局、在留資格の変更・更新はいくらになった?

2026年9月30日までに受け付けられた在留資格変更・在留期間更新の手数料は、窓口が6000円、オンラインが5500円でした。
10月1日以降に受け付けられた申請では、一律料金ではなくなりました。審査の結果、実際に許可された在留期間によって次のように変わります。(出入国在留管理庁)
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超~6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
たとえば1年の在留期間が許可された場合、窓口なら3万3000円、オンラインなら2万7000円です。
3年が許可された場合は「3年以上5年未満」の区分なので、窓口6万4000円、オンライン5万6000円になります。
つまり「更新料が7万5000円になった」という説明だけでは少し足りません。
7万5000円は窓口申請で5年以上の在留期間が許可された場合の金額です。
なぜ「長く住める人」ほど手数料が高くなるの?

出入国在留管理庁は、審査に必要な実費だけでなく、出入国・在留管理に必要な費用や海外の同種手数料、今後の物価上昇などを総合的に考慮したと説明しています。
在留期間別にした理由については、在留管理に関する施策から受ける利益の程度が、在留期間によって異なるという考え方を示しています。(出入国在留管理庁 Q&A)
ただし、少し意外な点もあります。
長い在留期間ほど総額は高くなりますが、1年当たりに換算した負担は必ずしも高くなりません。
入管庁は、長期間の在留期間を認められる人は一般に在留状況が良好であることなどを踏まえ、長期の在留期間ほど1年当たりの負担を低くする考え方を採っていると説明しています。(出入国在留管理庁 Q&A)
そして手数料を決めるのは、「5年を希望した」「3年を希望した」といった希望期間ではありません。
実際の審査結果として何年の在留期間が認められたかが基準です。
それより大きいのが「永住許可1万円→20万円」

今回の改定で、金額の変化が特に大きいのが永住許可です。
永住許可の手数料は、9月30日までに受け付けられた申請では1万円でした。
10月1日以降に受け付けられた申請では20万円となり、金額だけを比べると20倍です。(出入国在留管理庁 · 共同通信)
ただし、ここで言う20万円は「申請書を提出するときに先払いする申請料」という意味ではありません。
出入国在留管理庁の案内は「許可されるときは20万円が必要」としています。
つまり、不許可になった申請について一律に20万円を納める仕組みではなく、永住許可を受ける際の手数料です。(出入国在留管理庁)
「在留更新が最大7万5000円」という部分だけを見るより、永住を考えている人にとってはこちらの変更の方が家計への影響は大きいでしょう。
なぜオンライン申請の方が安いの?

同じ在留期間でも、3月を超えるケースではオンライン申請の方が安く設定されています。
出入国在留管理庁は、その理由をオンライン申請をさらに促進し、申請者の利便性向上や窓口の混雑緩和につなげるためと説明しています。(出入国在留管理庁 Q&A)
ただし、オンラインなら表示された手数料だけを払えば終わり、というわけではありません。
オンライン申請では別途、決済代行事業者への決済手数料が必要です。
| オンラインの在留許可手数料 | 決済手数料 |
|---|---|
| 10,000~42,000円の区分 | 330円 |
| 56,000円・65,000円の区分 | 550円 |
また10月1日以降のオンライン申請は、従来の収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で支払います。
クレジットカードやQRコード決済には対応していません。(出入国在留管理庁)
一方、窓口申請はこれまでと同じく収入印紙で納付します。
9月に申請した人も新料金になる?

いいえ。
新料金になるかどうかを分けるのは、原則として許可が出た日ではなく、申請が受け付けられた日です。
2026年9月30日までに受け付けられた申請なら、許可が10月1日以降になっても改定前の料金が適用されます。
10月1日以降に受け付けられた申請から新料金です。(出入国在留管理庁)
たとえば9月30日に在留期間更新を申請し、11月に許可が出たとしても、それだけで新料金になるわけではありません。
今回の制度変更では、この「受付日」がかなり重要です。
払えない場合の減額制度はある?

ありますが、誰でも利用できる制度ではありません。
経済的な事情に対して設けられているのは主に減額措置です。生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ、人道上の配慮が必要とされるなど、一定の要件を満たす場合に減額されることがあります。(出入国在留管理庁)
減額対象となった場合、3月を超える在留期間が決定された在留資格変更・在留期間更新は1万円、永住許可は2万円まで減額されます。
ただし、永住許可の減額対象となり得るのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。(出入国在留管理庁)
一方、手数料の免除は減額とは別の仕組みです。外交・公用の在留資格や、一定の「特定活動」など、政令で定められた限定的なケースが対象です。経済的に苦しいという理由だけで自動的に免除されるわけではありません。(出入国在留管理庁)
また、減額措置を希望する場合、在留申請オンラインシステムでは対応していません。
減額のための資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。(出入国在留管理庁)
では、なぜここまで大きく引き上げたの?
入管庁が説明している理由は、一つではありません。
手数料の設定では、審査にかかる実費、外国人の出入国・在留管理に必要な費用、海外の同種手数料、今後の物価上昇などを総合的に考慮したとしています。(出入国在留管理庁 Q&A)
増収分については、出入国在留管理行政のデジタル化、難民などの保護・支援、不法滞在対策、外国人向けの情報発信・相談体制などに使う方針も示しています。(出入国在留管理庁 Q&A)
今回の制度変更を「単なる値上げ」とだけ見ると、少し分かりにくくなります。
仕組みそのものが、
一律料金 → 在留期間別料金
へ変わり、
窓口 → 高め、オンライン → 低め
という差も以前より明確になりました。
その一方で、永住許可については在留期間別ではなく20万円という大きな固定額になっています。
【結論】このニュースは、こう理解すればいい
2026年10月1日から、日本の在留資格変更・在留期間更新の手数料は、一律料金ではなく実際に許可された在留期間によって変わる制度になりました。
窓口では1万円から最大7万5000円、オンラインでは1万円から最大6万5000円です。オンラインは窓口より低く設定されていますが、別途決済手数料がかかります。
そして今回、特に変化が大きいのが永住許可です。
従来1万円だった手数料は20万円となりました。
ただし、10月1日以降に許可された人が全員新料金になるわけではありません。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも旧料金です。
「更新料が一律に7万5000円になった」のではなく、「在留期間と申請方法によって料金が変わる制度に変わった」と理解するのが最も正確です。
在留更新、気になる疑問から読み解く
Q. 在留期間更新の手数料は全員7万5000円になったのですか?
いいえ。7万5000円は、窓口申請で5年以上の在留期間が許可された場合の金額です。許可期間が短ければ手数料も異なります。
Q. オンライン申請なら最大いくらですか?
在留資格変更・在留期間更新は最大6万5000円です。ただし、別途550円の決済手数料がかかる区分があります。
Q. 1年の在留期間が許可された場合はいくらですか?
窓口申請は3万3000円、オンライン申請は2万7000円です。オンラインでは別途330円の決済手数料が必要です。
Q. 希望した在留期間で手数料が決まるのですか?
いいえ。申請時の希望期間ではなく、審査の結果として実際に許可された在留期間によって決まります。
Q. 永住許可はいくらになりましたか?
2026年10月1日以降に受け付けられた申請では、許可される際に20万円が必要です。9月30日までに受け付けられた申請には従来の1万円が適用されます。
Q. 9月に申請して10月以降に許可された場合も新料金ですか?
いいえ。2026年9月30日までに受け付けられていれば、許可が10月1日以降でも原則として旧料金です。
Q. オンライン申請はクレジットカードで支払えますか?
現時点では対応していません。10月1日以降のオンライン申請はコンビニ決済または銀行決済を利用します。
Q. 経済的に手数料を払うのが難しい場合はどうなりますか?
経済的困難に加えて人道上の配慮が必要とされるなど、一定の要件を満たせば減額対象になる場合があります。減額措置を利用する場合はオンラインではなく窓口申請が必要です。なお、免除は外交・公用など別の限定要件に基づく制度です。
今日のニュースほどき、理解の助けになりましたか?🙂
これからも、ニュースの「なぜ?」をやさしく、わかりやすくほどいていきます!
主な情報源
手数料改定・制度全体
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
出入国在留管理庁「在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
更新・オンライン申請の料金と支払方法
出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法」
永住許可・減額措置
出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」